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不動産仲介のしくみ

1.不動産仲介とは?

不動産仲介とは「売主」と「買主」の間に入り、契約のサポートをすることです。不動産仲介業者は「売りたい人」と「買いたい人」の間を取り持つ仲人のような役割を担っております。

具体的な内容としましては、まず、「売りたい人(売主)」と不動産仲介業者との間で、媒介契約を締結し、不動産仲介業者が売主に代わって、売却活動を行い、買主を探します。

不動産仲介業者は、売却活動の他、重要事項説明書の作成や売買契約書の作成、契約条件の調整・交渉、銀行や司法書士の手配、所有権移転にかかる手続きのサポートなど、不動産売買の始まりから完結まで、トータル的にサポートすることになります。

《不動産仲介業者の具体的な業務内容》

2.不動産仲介における3つの媒介契約

不動産仲介の売却活動における重要な契約である媒介契約。

媒介契約とは、物件の所有者(売主)が販売を依頼する不動産仲介業者との契約です。

媒介契約には以下の3種類がございます。

それぞれ下記のような特徴がございます。

※近畿圏不動産流通機構(レインズ)とは…

「レインズ(REINS)」とは国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営しているコンピューターネットワークシステムです。
「Real Estate Information Network System(不動産流通標準情報システム)」の英語の頭文字を並べて名付けられ、組織の通称にもなっています。 レインズは設立以来、一貫して利用の拡大が続いており、日常生活で水道、電気、ガスが欠かせないように、不動産取引を行なううえでなくてはならないインフラ(基盤)となっています。

会員となっている不動産会社はこのコンピューターネットワークシステムにより、売りたい方、貸したい方の依頼に基づいて不動産情報を登録し、不動産業界全体が連携して買いたい方や借りたい方をお探しします。 また、買いたい方や借りたい方には登録された最新の豊富な情報の中から最適なお住まいや不動産をご紹介します。

3.不動産の売却や購入に係る仲介手数料について

不動産仲介業者と媒介契約を締結し、売買が成立した場合、仲介手数料が発生します。仲介手数料の基本的な計算方法は、下記の通りになります。

(計算例1)

〈成約価格1,000万円の場合〉

○200万円×5%+200万円×4%+600万円×3%=36万円(+消費税)

少し分かりづらいかもしれませんが、下記の図のように、

1,000万円を200万円までの部分、201万円~400万円までの部分、401万円以降の部分の3つに分けます。

3つの内訳の1~200万円までの部分に対して5%、

201万円~400万円までの200万円に対して4%、

401万円~1,000万円までの600万円に対して5%をそれぞれかけ、

合計すると、36万円となります。(別途消費税)

上記の計算式を簡略化したものが下記の計算式になります。

○成約価格×3%+6万円(+消費税)

(計算例2)

1,000万円×3%+6万円=36万円(+消費税)

以上のように、どちらの計算式でも同じ金額になります。

その他、

【低廉な空家等の媒介の特例】というのが、2024年7月1日に施工され、低廉な空家等(物件価格が800万円以下の宅地建物)については、当該媒介に要する費用を勘案して、原則による上限を超えて報酬を受領できる(30万円の1.1倍が上限)ようになり、800万円以下の宅地建物の取引の場合でも、最大30万円+消費税が仲介手数料として受領することが可能となりました。

不動産売却は、是非、当社へお任せください!

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